○大木町公の施設の利用からの暴力団等の排除に関する条例

平成23年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町民生活の安定と平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資するため、社会公共の利益に反することとなる暴力団への公の施設の使用に関し、制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(3) 公の施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。

(使用の制限)

第3条 町長、教育委員会及び指定管理者(以下「町長等」という。)は、当該公の施設の使用又は利用等(以下「使用」という。)が、暴力団等の利益若しくはその利益となる活動を行う組織と認められるときは、当該公の施設の使用を許可しない。

2 町長等は、既に公の施設の使用を許可している場合においても、その使用が暴力団等及びその利益となる活動を行う組織と認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。

3 町長等は、前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(意見の聴取)

第4条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第1項及び第2項に規定する認定について、筑後警察署長の意見を聴くよう町長又は教育委員会に求めるものとする。

2 町長又は教育委員会は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による求めがあったときは、前条第1項及び第2項に規定する認定について、筑後警察署長の意見を聴くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(21) 大木町営住宅管理条例(平成9年大木町条例第16号)

大木町公の施設の利用からの暴力団等の排除に関する条例

平成23年3月14日 条例第1号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活・交通安全対策
沿革情報
平成23年3月14日 条例第1号
平成25年9月20日 条例第20号