○大木町子育て交流センターの設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町子育て交流センター(以下「子育て交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 町民の子育てを支援し、子育て家庭及びその活動を支援する団体等の相互交流を促進するとともに、地域コミュニティの形成と福祉の向上を図る施設として子育て交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 子育て交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 大木町子育て交流センター

(2) 位置 大木町大字八町牟田643番地1

(施設の管理)

第4条 子育て交流センターは、町長が管理する。ただし、子育て交流センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第6条から第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 子育て交流センターの管理運営業務に関すること。

(2) 子育て交流センターの使用許可関係事務に関すること。

(3) 使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 子育て交流センターの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕を除く。)に関すること。

(使用の許可)

第6条 子育て交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他使用させることが当該施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公用又は特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(調査及び報告)

第12条 町長は、第4条第1項の規定により子育て交流センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号)第8条及び第10条の規定により、指定管理者に対してその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し又は必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設の使用に際し、建物や附属施設、備品類を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大木町保健センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大木町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年大木町条例第3号)は廃止する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町子育て交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1時間当たりの使用料

区分

通常期間

冷暖房期間

7月~9月/12月~2月

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

一階

音楽室

200円

400円

1,000円

1,200円

300円

500円

1,100円

1,300円

二階

集会室

400円

800円

2,000円

2,400円

600円

1,000円

2,200円

2,600円

会議室

200円

400円

1,000円

1,200円

300円

500円

1,100円

1,300円

交流室

200円

400円

1,000円

1,200円

300円

500円

1,100円

1,300円

和室(大)

200円

400円

1,000円

1,200円

300円

500円

1,100円

1,300円

備考

1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

3 使用料金は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

大木町子育て交流センターの設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日 条例第3号

(平成21年12月15日施行)