○大木町総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の体位向上及びスポーツ並びに文化の振興を図るため、総合体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大木町総合体育館

位置 大木町大字八町牟田617番地の1

(管理)

第3条 体育館は、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他体育館の設置目的に反し、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 体育館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める区分に従い使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。

2 前項別表に定める使用料には、消費税を含むものとする。

3 使用者が付属設備を使用するときは、別に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 災害又は使用者の責めに帰することができない理由により体育館の施設を使用することができないとき。

(2) 体育館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公用又は特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備)

第9条 使用者が特別の施設を設備しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用許可の条件又は教育委員会の職員の指示に従わなかったとき。

(5) 公用又は管理上のため教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置により、使用者が損害を被っても教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 管理上の指示又は指導に従わない者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際して建物又は体育館施設設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額の一部又は全部を減免することができる。

(立入検査)

第15条 使用者は、教育委員会の職員が管理上必要な職務を執行するため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第16条 教育委員会は、設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 体育館の管理業務に関すること。

(2) 体育館の使用の許可等に関すること。

(3) 利用料金の徴収及び減免に関すること。

(4) 体育館及び体育館敷地の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理に関し教育委員会が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、体育館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第19条 教育委員会は、第16条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に体育館の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(調査及び報告)

第20条 教育委員会は、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況等に関する報告を求め、又は調査し、若しくは必要な指示をすることができる。

(準用)

第21条 第4条第5条第9条から第11条まで及び第15条の規定は、指定管理者に体育館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年2月5日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年9月27日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けて施設等を使用する場合について適用し、同日前に既に使用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1時間当たりの使用料

区分

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

専用使用

第1アリーナ

全面

900円

1,800円

4,500円

5,400円

2分の1面

450円

900円

2,250円

2,700円

3分の1面

300円

600円

1,500円

1,800円

9分の1面

100円

200円

500円

600円

第2アリーナ

冷暖房を使用しない場合

フロア

全面

400円

800円

2,000円

2,400円

2分の1面

200円

400円

1,000円

1,200円

舞台

500円

1,000円

2,500円

3,000円

冷暖房を使用する場合

フロア

全面

1,400円

2,800円

7,000円

8,400円

2分の1面

700円

1,400円

3,500円

4,200円

舞台

1,000円

2,000円

5,000円

6,000円

研修室

通常期間

200円

400円

1,000円

1,200円

冷暖房期間 7月~9月、12月~2月

300円

500円

1,100円

1,300円

個人使用

小学生

20円

40円

 

 

中学生

30円

60円

 

 

一般(高校生以上)

50円

100円

 

 

備考

1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

3 使用料は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

大木町総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第8号

(令和4年9月7日施行)

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平成16年12月17日 条例第23号
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平成21年12月15日 条例第19号
令和4年9月7日 条例第11号