○大木町ふれあい広場施設設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、大木町ふれあい広場施設(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ふれあい広場は、農村住民全体のふれあいの場及び都市住民との交流の場として活用し、農村の活性化を図るとともに、地域住民にゆとり、安らぎ、うるおいを与える場であることを目的とし設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大木町ふれあい広場施設

位置 大木町大字八町牟田231番地

(管理)

第4条 ふれあい広場は、町長がこれを管理する。

(行為の制限)

第5条 ふれあい広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、集会その他これに類する催しのためふれあい広場の全部又は一部を独占して使用すること。

(禁止行為)

第6条 ふれあい広場を使用する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 公益又は風俗を害するおそれのある行為

(2) 施設を破損又は破壊するおそれのある行為

(3) その他維持又は管理上有害のおそれのある行為

(施設の破損)

第7条 ふれあい広場の使用者が故意又は過失によって施設の一部を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償方法及び額は、町長が定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大木町ふれあい広場施設設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日 条例第14号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成5年6月30日 条例第14号