○大木町学校給食共同調理場設置条例

昭和40年7月9日

条例第14号

(設置)

第1条 大木町に、大溝小学校、木佐木小学校、大莞小学校及び大木中学校の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、大木町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターは、大木町大字上木佐木415番地の1に置く。

(職員)

第3条 学校給食センターには、次の職員を置く。

所長 1人

事務職員 1人

学校栄養士 1人

調理員 8人

運転手 1人

(職務)

第4条 所長は、大木町教育長をもってこれに充て、学校給食センターに属する業務をつかさどり所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(運営委員会)

第5条 学校給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため学校給食センター運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次の役職にある者を教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 大溝小学校長

(2) 木佐木小学校長

(3) 大莞小学校長

(4) 大木中学校長

(5) 大溝小学校PTA会長

(6) 木佐木小学校PTA会長

(7) 大莞小学校PTA会長

(8) 大木中学校PTA会長

(9) 町議会議員(3人)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大木町学校給食共同調理場設置条例

昭和40年7月9日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年7月9日 条例第14号
昭和58年12月21日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第5号
平成9年10月1日 条例第13号
平成19年3月13日 条例第10号