○大木町公民館条例
昭和40年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
大木町公民館 大木町大字八町牟田255番地の1
(地区館及び分館)
第3条 公民館に地区館及び分館を置く。
(管理)
第4条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。
(職員)
第5条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、大木町職員定数条例(昭和44年大木町条例第11号)の定めるところによる。
(職務)
第6条 館長は、非常勤とし、その任期は2箇年とする。ただし、再任を妨げない。
2 主事その他の職員は、館長の命を受け、所掌事務に従事する。
(運営審議会の委員の定数及び任期)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大木町公民館条例(昭和35年大木町条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。