○大木町環境プラザの設置及び管理に関する条例

平成23年6月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町環境プラザ(以下「環境プラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 一般廃棄物の適正な分別、収集、再生及び処分を促進するとともに、町民のごみ減量に向けての意識の向上や、ごみの再利用、資源化活動の推進を図ること、並びに、町の環境保全や美化活動の推進など、町の環境活動の拠点施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 環境プラザの名称及び位置は次のとおりとし、次の施設を置く。

(1) 名称 大木町環境プラザ

(2) 位置 大木町大字横溝2734番地1

(3) 施設の構成

 管理棟(事務室・車庫)

 作業研修室

 再利用品展示棟

 資源物ストック棟

 有機液体肥料貯蔵施設

 液肥運搬車等車庫

 その他付帯施設

(管理)

第4条 環境プラザは、町長が管理する。ただし、環境プラザの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第6条から第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 環境プラザの管理運営業務に関すること。

(2) 環境プラザの使用許可関係事務に関すること。

(3) 使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 環境プラザ敷地の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。

(使用対象者)

第6条 環境プラザの施設を使用できるものは、次のとおりとする。

(1) 町内において環境活動をする団体

(2) 町内に在住若しくは勤務する者で構成する団体で、第2条の設置目的に沿って使用するもの

(3) 前2号に掲げる団体のほか、町長が適当と認めるもの

(使用料)

第7条 環境プラザの使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、環境プラザを使用することにより生じた実費相当額を限度に徴することができる。

(使用の許可)

第8条 環境プラザを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするとき、又は許可された使用を中止するときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が特に使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の目的や条件に違反したとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって使用者が損害を受けても、町長は賠償その他の責めを負わないものとする。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設の使用に際し、建物や附属施設、備品類をき損し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めを負わなければならない。

(立入検査)

第14条 使用者は、職員が職務執行のために、使用する施設に立ち入ることを拒むことはできない。

(調査及び報告)

第15条 町長は、第4条第1項の規定により環境プラザの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号)第8条及び第10条の規定により、指定管理者に対してその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 大木町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年大木町条例第14号)は廃止する。

大木町環境プラザの設置及び管理に関する条例

平成23年6月27日 条例第14号

(平成23年6月27日施行)