○大木町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成3年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の体育スポーツ及び文化の向上を図り、もって町民の健康福利増進に寄与するため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町運動公園並びに附属施設(以下「運動広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大木町運動公園
位置 大木町大字上牟田口128番地1
(管理)
第3条 運動広場は、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 運動広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、運動広場を使用しようとする者及び既に使用している者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その使用を許可しない。
(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他運動広場の設置目的に反し、管理運営上支障があると認められるとき。
3 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は一定の期間使用を停止し、制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反するとき。
(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(目的外使用及び譲渡の禁止)
第9条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、当該施設を使用するため特別の施設を設備し、又は造作を加えるときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用終了後直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が故意又は過失により運動広場の施設設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額の一部又は全部を減免することができる。
2 本町は、第9条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に運動広場の管理を行わせることができる。
(1) 運動広場の管理業務に関すること。
(2) 運動広場の使用の許可等に関すること。
(3) 利用料金の徴収及び減免に関すること。
(4) 運動広場の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運動広場の管理に関し教育委員会が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、運動広場の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条 教育委員会は、第13条の規定により指定管理者に運動広場の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、法第244号の2第8項の規定により、指定管理者に運動広場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(調査及び報告)
第17条 教育委員会は、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況等に関する報告を求め、又は調査し、若しくは必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大木町運動公園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けて施設等を使用する場合について適用し、同日前に既に使用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
施設使用料
1時間当たりの使用料
区分 | 使用料 | ||||
町内 | 町外 | 営利 (町内) | 営利 (町外) | ||
運動場 | 全面 | 400円 | 800円 | 2,000円 | 2,400円 |
半面 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 1,200円 | |
野球・サッカー | 400円 | 800円 | 2,000円 | 2,400円 | |
ソフトボール(一面) | 200円 | 400円 | 1,000円 | 1,200円 | |
屋外ステージ | 200円 | 400円 | 1,000円 | 1,200円 |
備考
1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。
2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3 使用料は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
別表第2(第6条関係)
夜間照明使用料
1時間当たりの使用料
区分 | 使用料 | ||||
町内 | 町外 | 営利 (町内) | 営利 (町外) | ||
Aゾーン | 2,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 12,000円 | |
Bゾーン | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
Cゾーン | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
Dゾーン | 400円 | 800円 | 2,000円 | 2,400円 |
備考
1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。
2 使用時間が30分に満たない場合は、30分とし、1時間当たりの使用料の2分の1の額とする。