○大木町テニスコート管理条例
昭和54年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、大木町テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるとともに、地元住民をはじめ、当町内の事業所等に勤める者が常時使用できる健康的な体力作りの場とし、事業所等の従業員と地元住民がスポーツを通じて融和を図るなど、スポーツ宣言の町にふさわしい町づくりの一環として設置するものである。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大木町テニスコート
位置 福岡県三瀦郡大木町大字上八院1325番地
(管理)
第3条 テニスコートは、大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用者の範囲)
第4条 テニスコートを使用できる者は、町内に居住する者及び町内に事務所等を有する事業所とする。ただし、町内に居住する者以外の者及び町内に事務所等を有しない事業所であっても大会の場合及び教育委員会が特に承認したときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設、備品、工作物等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 テニスコートの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める区分に従い使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公用又は特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(帳簿等)
第8条 管理責任者は、テニスコートの管理状況を明確にするため、次の各号に掲げる事項を帳簿に整理しておかなければならない。
(1) 年間使用計画書
(2) 使用日誌
(3) その他必要な帳簿
(損害賠償)
第9条 テニスコートの使用者が故意又は過失によって施設の一部又は備品、工作物等を損傷したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額の一部又は全部を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にテニスコートの管理を行わせることができる。
(1) テニスコートの管理業務に関すること。
(2) テニスコートの使用の許可等に関すること。
(3) 利用料金の徴収及び減免に関すること。
(4) テニスコートの維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、テニスコートの管理に関し教育委員会が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、テニスコートの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第13条 教育委員会は、第10条の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にテニスコートの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(調査及び報告)
第14条 教育委員会は、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況等に関する報告を求め、又は調査し、若しくは必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大木町テニスコート管理条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けて施設等を使用する場合について適用し、同日前に既に使用の許可を受けているものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1時間当たりの使用料
区分 | 使用料 | ||||
町内 | 町外 | 営利 (町内) | 営利 (町外) | ||
テニスコート (1面) | 通常 | 100円 | 200円 | 500円 | 600円 |
夜間照明を使用した場合 | 300円 | 600円 | 1,500円 | 1,800円 |
備考
1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。
2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3 使用料は、準備及び後片付けに要する時間を含む。