○大木町農村公園の設置及び管理に関する条例
昭和55年4月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、大木町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村公園は、農業、工業就業者等の生活環境を整備し、併せてスポーツ及びレクレエーションを通じ、理解を深めるとともに健康で文化的な生活を営ませることを目的とし設置する。
(位置)
第3条 農村公園は、大木町大字上八院1068番地に置く。
(管理)
第4条 農村公園は、町長がこれを管理する。
(施設の利用)
第5条 農村公園を利用できるものは、町内居住者及び町内企業への就業者とする。
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(禁止行為)
第7条 農村公園を利用するものは、次の行為をしてはならない。
(1) 公益又は風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設を破損又は破壊するおそれがある行為
(3) その他維持又は管理上有害のおそれがある行為
(施設の破損)
第8条 農村公園の利用者が故意又は過失によって施設の一部を損傷したときは、損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、町長が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から施行する。