○大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月9日

条例第19号

大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年大木町条例第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき大木町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 地域住民の健康及び福祉の増進を図り、憩いと交流を促進し、地域の活性化を図る施設として健康福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 健康福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 大木町健康福祉センター

(2) 位置 大木町大字八町牟田538番地1

(3) 施設の構成

 健康福祉棟

 多世代交流棟

(施設の管理)

第4条 健康福祉センターは、町長が管理する。ただし、健康福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第6条から第10条第12条及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出し含む。)第7条及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と、第6条及び第7条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第8条(見出し含む。)第9条(見出し含む。)第10条(見出し含む。)別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料」と、別表第1中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用料金」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康福祉センターの管理運営業務に関すること。

(2) 健康福祉センターの利用許可関係事務に関すること。

(3) 利用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 健康福祉センター及び健康福祉センター敷地の維持管理に関すること。

(健康福祉棟の使用の許可)

第6条 健康福祉センターの健康福祉棟(以下「健康福祉棟」という。)を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において健康福祉棟の管理上必要な条件を付することができる。

(健康福祉棟の許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、また管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 健康福祉棟を使用するものは、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、指定管理者が管理を行う場合において、別表第1及び別表第2に掲げる以外の施設を利用するものは、指定管理者との協議により利用料を決定し、納入しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、健康福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、使用料を別表第1及び別表第2の範囲内において定めることができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公用又は特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用料)

第11条 健康福祉センターの多世代交流棟の利用料については、別表第3のとおりとする。

2 町長は、第4条第1項の規定により健康福祉センターの管理運営を指定管理者に行わせた場合は、法第244条の2第8項の規定に基づき、健康福祉センターの利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 前項の場合による利用料は、第1項の利用料の範囲内においてあらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

(利用料の前納及び還付)

第12条 利用料は、前納とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料の割引及び減免)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、利用料を割引又は減免することができる。

(1) 割引し、又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) その他町長が特に認めた場合

(調査及び報告)

第14条 町長は、第4条第1項の規定により健康福祉センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号)第8条及び第10条の規定により、指定管理者に対してその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し又は必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第15条 健康福祉棟の使用者及び多世代交流棟の利用者は、その使用及び利用により建物又は付属施設若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1時間当たりの使用料

区分

通常期間

冷暖房期間

7月~9月/12月~2月

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

町内

町外

営利

(町内)

営利

(町外)

栄養指導室

400円

800円

2,000円

2,400円

600円

1,000円

2,200円

2,600円

教養娯楽室

200円

400円

1,000円

1,200円

300円

500円

1,100円

1,300円

視聴覚室

400円

800円

2,000円

2,400円

600円

1,000円

2,200円

2,600円

備考

1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

3 使用料金は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第2(第8条関係)

室名等

使用料

ウェイトトレーニング室・トレーニング室(有酸素運動)・アリーナ

1人につき600円

別表第3(第11条関係)

利用料

年齢(学年)

利用区分

利用料

0~2歳

幼児

無料

3歳~小学6年生

子供

350円

中学生以上

大人

600円

大木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月9日 条例第19号

(平成27年6月1日施行)