○大木町役場の位置に関する条例
昭和30年1月1日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づく大木町の事務所の位置は、この条例の定めるところによる。
第2条 町の事務所の位置は、大木町大字八町牟田255番地の1とする。
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年10月25日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
昭和30年1月1日 条例第2号
(昭和57年6月30日施行)