○大木町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成15年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町ふれあい農園施設(以下「ふれあい農園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 大木町及び近隣地域の住民が、野菜や花等の栽培をとおして自然とのふれあいを促進し、健康や福祉の増進を図るとともに、農業に対する理解を深めることを目的にふれあい農園を設置する。

2 ふれあい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいファミリー農園

大木町大字絵下古賀153番地

ファミリー農園

大木町大字大角67番地他

くるるんファミリー農園

大木町大字横構1441番地

(使用者の募集)

第3条 町長は、ふれあい農園の使用を希望する者を公募するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 ふれあい農園の使用を希望する者は、町長に使用の申込みをするものとする。

3 前項の申込みをすることができる者は、大木町内に住所を有する者若しくは耕作可能な近隣市町村に住所を有する者とする。

(使用者の決定)

第4条 町長は、前条の規定に基づきふれあい農園の使用申込みをした者の中から使用者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集したふれあい農園の区画数を上回る場合は、抽選により使用者を決定するものとする。

3 町長は、第1項又は第2項により使用者を決定した場合は、その旨を当該者に通知し、入園契約を締結(以下「契約者」という。)するものとする。

(使用期間)

第5条 契約者のふれあい農園の使用期間は、1年間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

(使用料)

第6条 契約者は、次に定めるふれあい農園の使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 ふれあい農園の年間使用料は、別表に定める額とする。ただし、使用期間が1年未満であるときの使用料は月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 契約者は、貸付を受けたふれあい農園(以下「貸付農地」という。)において、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) その他町長が別に定める条件に違反する行為をすること。

(入園契約の解約)

第10条 次の各号に該当するときは、契約者との入園契約を解約することができる。

(1) 契約者が入園契約の解約を申し出たとき。

(2) 前条各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 町長が指定する期日までに使用料を納付しないとき。

(4) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第11条 契約者は、第6条の規定による使用期間が終了したとき、又は前条の規定により解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 契約者が故意又は過失により、ふれあい農園内の農地及び附属設備等を損傷し又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める時は、その一部又は全部を免除することができる。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

ふれあい農園使用料

名称

金額

備考

ふれあいファミリー農園

使用農園区画面積に平方メートル当たり100円を乗じて算出した額。

年間1区画

ファミリー農園

年間1区画

くるるんファミリー農園

年間1区画

大木町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成15年3月11日 条例第1号

(平成26年9月1日施行)