○大木町学童保育所設置及び管理条例
平成17年12月9日
条例第18号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「健全育成事業」という。)を行うため、学童保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大溝校区学童保育所 | 大木町大字前牟田735番地 |
木佐木校区学童保育所 | 大木町大字八町牟田623番地 |
大莞校区学童保育所 | 大木町大字奥牟田250番地 |
(入所対象児童)
第3条 学童保育所に入所できる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の小学校に就学している児童
(2) 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の就労、疾病、看護その他の理由により、次条に規定する事業時間において適切な監護を受けることができない児童
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長又は委員会(以下「町長等」という。)が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に期間を定めて学童保育所の管理をさせるものとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する期間を除く。) 学校の放課時から午後7時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) 大木町立小中学校管理規則(昭和32年大木町教委規則第1号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する期間 午前8時から午後7時まで
2 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) その他規則で定める日
(施設の利用)
第5条の2 町長等は指定管理者と協議のうえ、指定管理者が行う健全育成事業以外のときには、学童保育所の施設を子育て支援事業等に使用することができる。
(入所の申込み)
第6条 児童を学童保育所に入所を希望する者は、規則で定めるところにより当該学童保育所の指定管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。
(入所の承諾の取消し)
第7条 学童保育所の指定管理者は、当該学童保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。
(利用料)
第8条 入所児童の保護者は、健全育成事業に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 利用料の額、納入方法及び納入期限については、学童保育所の指定管理者の指示に従うものとする。
3 利用料については、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該学童保育所の指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させるものとする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学童保育所における健全育成事業の実施に関すること。
(2) 学童保育所への入所の承諾及び承諾の取消しに関すること。
(3) 学童保育所の利用料の決定及び徴収に関すること。
(4) 学童保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学童保育所の管理に関し町長等が必要と認める業務
(指定管理者の責務)
第11条 指定管理者は、大木町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年大木町条例第3号)に定めるもののほか、次に掲げる責務を遵守しなければならない。
(1) 住民の福祉の増進を目的とした公平・公正な施設の運営を行うこと。
(2) 大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号。以下「指定管理者指定条例」という。)第11条の原状回復義務等及び同条例第12条の損害賠償義務に関すること。
(3) 当該施設の管理の業務に関し知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な運用を行うこと及び指定管理者指定条例第13条の秘密保守義務に関すること。
2 指定管理者は、当該施設に関する業務の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(協定の締結)
第12条 指定管理者の指定を受けたものは、指定管理者指定条例第7条第1項の規定に基づき、町長等と学童保育所の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定においては、指定管理者指定条例第7条第2項及び次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 利用許可に関する事項
(2) 管理業務に関する事項
(3) その他町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第13条 町長等は、学童保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、指定管理者指定条例第8条の規定に基づき、業務報告の聴取等をすることができる。
2 前項の規定により実地に調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(事業報告書の作成等)
第14条 指定管理者は、指定管理者指定条例第10条の規定により事業報告書を町長等に提出しなければならない。
2 前項の規定による事業報告書においては、同条各号に掲げるもののほか規則で定める事項を記載しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「児童」とあるのは、「児童(小学校第1学年から第3学年までの児童及び心身に障がいのある第6学年までの児童に限る。)」とする。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。