○クリークの里石丸山公園の設置及び管理に関する条例
平成7年2月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、クリークの里石丸山公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この公園は、先人が築いた農耕遺産である溝渠(掘割)を自然のままで整備保存するとともに、住民のふれあいや憩いの場として利用することにより住民生活に潤いと安らぎを与え、健康で文化的な機会を創出し、もって住民の福祉の向上に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 クリークの里石丸山公園
位置 大木町大字大角1426番地
(管理)
第4条 公園は、町長がこれを管理する。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者及び団体の代表者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業としての写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、炭火等の火気類を使用すること。
(6) キャンプ等、公園をその用途以外の用に供すること。
(行為の禁止)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益又は風俗を害すること。
(2) 施設、器具等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 危険物及びごみその他の汚物を捨てること。
(7) 釣り、網等により漁獲をすること。
(8) 愛玩動物を持ち込むこと。(ただし、遊歩道を除く。)
(9) 営利又は宣伝等を目的としたはり紙、はり札等の広告物を表示すること。
(10) 町長が指定する禁止区域に立ち入ること。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は一定の期間使用を禁止若しくは制限することができる。
(2) 公園の管理運営上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、使用目的が公益のため必要であると認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益上の必要若しくは町の都合により使用を禁止又は使用の許可を取り消したとき。
(2) その他町長が使用料を還付することが適当と認めたとき。
(許可取消しによる損害)
第12条 町は、第7条の規定による使用許可取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(過失等による事故責任)
第13条 公園及び公園施設において、使用者の過失等によって事故が生じた場合の責任は、すべて使用者の責任とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
公園使用料
備考 上記の金額は、消費税を含むものとする。