○おおき循環センター「くるるん」の設置及び管理に関する条例
平成21年12月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、おおき循環センター「くるるん」(以下「「くるるん」」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 町内から発生する有機系廃棄物(食品廃棄物、し尿、浄化槽汚泥等をいう。以下「バイオマス」という。)を資源化し有効利用するとともに、道路利用者に対する利便性の向上を図り、地場産農産物等の販売及びこれらの農産物等を食材とした料理の提供を通じて地域住民の暮らしの向上や地域農業の活性化を図ることで、持続可能な循環のまちづくりに資するために「くるるん」を設置する。
(名称及び位置)
第3条 「くるるん」の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 おおき循環センター「くるるん」
(2) 位置 大木町大字横溝1331番地1
(施設)
第4条 「くるるん」は、次の表に掲げる施設で構成する。
施設区分 | 施設名称 |
バイオマスセンター | メタン発酵施設 |
管理学習棟 | |
その他附帯施設 | |
道の駅おおき | 休憩・情報提供施設、公衆トイレ |
農産物等直売所 | |
地産地消レストラン | |
公園及び駐車場 | |
RVパークsmart | |
その他附帯施設 |
(事業)
第5条 「くるるん」は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) バイオマスの有効利用に関すること。
(2) 環境に優しい野菜づくりの振興に関すること。
(3) 地域間交流に関すること。
(4) 農産物及びその加工品、地域特産物の販売に関すること。
(5) 地場産農産物等を活かした飲食物の提供に関すること。
(6) 道路利用者の利便性の向上に関すること。
(管理)
第6条 町長は「くるるん」を常に良好な状態において管理しなければならない。ただし、「くるるん」の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。
(1) 第5条各号に掲げる「くるるん」の事業の実施に関する業務
(2) 「くるるん」施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 「くるるん」施設の利用の許可に関する業務
(4) 「くるるん」施設利用料の徴収に関する業務
(5) メタン発酵施設の運転管理に関する業務
(6) 厨芥系ごみ、廃食用油の収集に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第8条 別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を専用して利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、施設の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱す恐れがあるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、若しくは変更し又は利用を禁止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。
(3) 許可を受けた利用目的に違反するとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定による取消し等によって利用者が損害を受けても、町長はその責を負わない。
(使用料等)
第11条 利用者は、別表に定める額の使用料を町長に支払わなければならない。
2 町長は、第6条第1項の規定により「くるるん」の管理運営を指定管理者に行わせた場合は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、別表に定める基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別に定めることができるものとする。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(ごみ処理手数料)
第14条 町長は、第6条第1項の規定により「くるるん」の管理運営を指定管理者に行わせた場合は、法第244条の2第8項の規定により、大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成23年大木町条例第13号)第38条別表に定めるもののうち、事業系厨芥ごみ処理手数料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(立入りの制限)
第15条 町長は、メタン発酵施設及び町長が定めた施設内への関係者以外の立入りを制限することができる。
2 関係者以外が前項で定めた施設内に立入る場合は、町長の許可を得て、関係者立会いの下で立入ることができるものとする。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により「くるるん」の建物、附属施設若しくは備付物件等を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い等)
第18条 指定管理者及び「くるるん」の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、「くるるん」の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(調査及び報告)
第19条 町長は、第6条第1項の規定により「くるるん」の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、大木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大木町条例第15号)第8条及び第10条の規定により、指定管理者に対してその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。
(バイオマスの受入基準)
第20条 「くるるん」バイオマスセンターに受け入れるバイオマスの水質、含有成分及び性状により、施設の機能に障害を与えるおそれのあるもの及びメタン発酵消化液等を肥料とする場合に障害となるおそれのあるものの受け入れについては、別にその基準を定める。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(廃止条例)
2 おおき循環センターの設置及び管理に関する条例(平成18年大木町条例第15号)は廃止する。
(準備行為)
3 利用の許可申請その他「くるるん」を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前のおおき循環センターの設置及び管理に関する条例(以下「廃止条例」という。)の規定により、町長が行った使用の承諾その他の行為、又はこの条例の施行の際、現に廃止条例の規定により町長に対して行っている使用の申込みその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際、この条例による廃止条例第4条の規定により、現に指定管理者の指定を受けているものは、この条例の規定により、第4条に規定する施設の指定管理者の指定を受けたものとみなす。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第8条、第11条関係)
施設区分 | 使用料基準額 |
環境学習室 | 無料 |
作業室 | 無料 |
レストラン施設 | 売上高の6%以内の額 |
農産物等直売施設 | 売上高の3%以内の額 |
農業用倉庫 | 月額3万円以内の額 |
広場等 | 売上高の15%以内の額(営利目的利用の場合) |
RVパークsmart | 日額3,000円以内の額 |
備考 売上高とは、利用者が農業生産物、飲食物等を販売して得た対価の額の総額をいう。