○大木町柔剣道場の設置及び管理に関する条例
平成5年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の柔剣道等スポーツの振興を図るため設置し、大木町柔剣道場の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 柔剣道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大木町柔剣道場
位置 大木町大字上八院1314番地
(管理)
第3条 大木町柔剣道場(以下「道場」という。)は、大木町教育委員会が管理する。
(管理人)
第4条 道場に管理人を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 道場を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他道場の設置目的に反し、管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 柔剣道場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める区分に従い使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公用又は特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用時間)
第9条 道場の使用時間は、9時から22時までとする。ただし、大木町教育委員会が特に認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第10条 道場の定期休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) 教育委員会は、道場の管理運営上必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(使用の申請)
第11条 道場の使用を受けようとするものは、使用申込書(様式第1号)を5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 使用許可書は、使用の際、これを管理人に提出しなければならない。
(入場者の守るべき事項)
第13条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで場内において物品の販売、広告、宣伝その他これに類する営利行為をしないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、窓、柱等にはり紙をしたり、くぎを使用しないこと。
(4) 許可を受けた以外のものを使用しないこと。
(5) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。
(6) 暴力や他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 場内を清潔に保つこと。
(8) 場内での飲酒は、禁ずる。
(9) 職員及び管理人の正当な指示に従うこと。
(原状回復)
第14条 使用者は、使用を終わり、原状を回復したときは、速やかに、管理人に届け、点検を受けなければならない。
(き損滅失届)
第15条 使用者は、設備又は器具類をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損滅失届(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大木町柔剣道場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1時間当たりの使用料
区分 | 町内 | 町外 | 営利 (町内) | 営利 (町外) |
柔剣道場 | 100円 | 200円 | 500円 | 600円 |
備考
1 町内とは、本町に居住若しくは在勤している者又は本町に事務所を有する法人をいう。
2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3 使用料金は、準備及び後片付けに要する時間を含む。