○大木町立学校設置条例
昭和60年12月24日
条例第17号
(設置)
第1条 教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の教育に関する法令に準拠し、児童・生徒の心身の発達に応じて、初等・中等教育を施すため小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大木町立木佐木小学校 | 大木町大字八町牟田623番地 |
大木町立大溝小学校 | 大木町大字前牟田735番地 |
大木町立大莞小学校 | 大木町大字奥牟田250番地 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大木町立大木中学校 | 大木町大字上八院1234番地 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。