○大木町立学校設置条例

昭和60年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の教育に関する法令に準拠し、児童・生徒の心身の発達に応じて、初等・中等教育を施すため小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大木町立木佐木小学校

大木町大字八町牟田623番地

大木町立大溝小学校

大木町大字前牟田735番地

大木町立大莞小学校

大木町大字奥牟田250番地

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大木町立大木中学校

大木町大字上八院1234番地

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となるものとする。

大木町立学校設置条例

昭和60年12月24日 条例第17号

(昭和60年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年12月24日 条例第17号