○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第14号

(条例別表第1の右欄に掲げる規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の右欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 大木町こども医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第21号)第4条のこども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 大木町こども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の申請及び認定に関する事務

(3) 大木町こども医療費の支給に関する条例第6条のこども医療証の交付に関する事務

(5) 大木町こども医療費の支給に関する条例第10条の損害賠償との調整に関する事務

2 条例別表第1の2の項の右欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22号)第4条の重度障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する事務

(3) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例第6条の重度障害者医療証の交付に関する事務

(5) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例第10条の損害賠償との調整に関する事務

3 条例別表第1の3の項の右欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大木町条例第15号)第4条のひとり親家庭等医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条のひとり親家庭等医療証の交付に関する事務

(5) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第10条の損害賠償との調整に関する事務

4 条例別表第1の4の項の右欄に規定する事務は、おおき住みよか事業実施要綱(平成12年大木町要綱第11号)第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の右欄に規定する事務は、大木町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成23年大木町告示第93号)第5条の補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の右欄に規定する事務は、大木町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成25年大木町告示第19号)第5条の大木町特定不妊治療費助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の右欄に規定する事務は、大木町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成26年大木町告示第52号)第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項の右欄に規定する事務は、大木町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成27年大木町告示第14号)第5条の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項の右欄に規定する事務は、大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則(平成12年大木町教育委員会規則第5号)第6条の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(条例別表第2の中欄に掲げる規則で定める事務及び同表の右欄に掲げる規則で定める情報)

第3条 条例別表第2の1の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税(大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号)第3条第1項第1号に掲げる町民税をいう。第3項を除き、以下同じ。)に関する情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る被措置児童若しくは当該被措置児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)又は助産妊婦若しくは当該助産妊婦の扶養義務者に係る町民税に関する情報

2 条例別表第2の2の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

3 条例別表第2の3の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、大木町税条例第23条の町民税の課税に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、次の情報とする。

(1) 納税義務者若しくは当該納税義務者の世帯主又は当該納税義務者の被扶養者となる者に係る大木町国民健康保険税条例(昭和46年大木町条例第14号)第2条の規定により算出された国民健康保険税の納付額に関する情報

(2) 納税義務者若しくは当該納税義務者と同一の世帯に属する者又は当該納税義務者の被扶養者となる者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の保険料の納付額に関する情報

(3) 納税義務者若しくは当該納税義務者と同一の世帯に属する者又は当該納税義務者の被扶養者となる者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料の納付額に関する情報

4 条例別表第2の4の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

5 条例別表第2の5の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る被措置者又は当該被措置者の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

6 条例別表第2の6の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

7 条例別表第2の7の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者であって、同一の医療保険に加入するものに係る町民税に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

8 条例別表第2の8の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額の算定に関する事務 当該支給認定子どもの保護者及び当該支給認定子どもと同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

9 条例別表第2の9の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 大木町こども医療費の支給に関する条例第4条のこども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該児童に係る大木町重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する情報及び大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する情報

(2) 大木町こども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する事務 当該児童の保護者に係る町民税に関する情報

10 条例別表第2の10の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例第4条の重度障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該受給者に係る大木町こども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する情報

(2) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請者、当該申請者の配偶者及び当該申請者の扶養義務者に係る町民税に関する情報

11 条例別表第2の11の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条のひとり親家庭等医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該受給者に係る大木町こども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する情報

(2) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請者、当該申請者の配偶者及び当該申請者の扶養義務者に係る町民税に関する情報

12 条例別表第2の12の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、おおき住みよか事業実施要綱第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、次の情報とする。

(1) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(2) 当該申請者に係る介護保険法第27条第7項第1号の該当する要介護状態区分に関する情報

13 条例別表第2の13の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、大木町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第5条の補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、当該申請者の幼稚園に在籍する園児の保護者に係る町民税に関する情報とする。

14 条例別表第2の14の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、大木町特定不妊治療費助成金交付要綱第5条の大木町特定不妊治療費助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める情報は、大木町税条例第3条第1項各号に規定する町税の納付に関する情報とする。

15 条例別表第2の15の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、大木町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第7条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該児童及び当該児童と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報とする。

16 条例別表第2の16の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、大木町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱第5条の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の右欄の規則で定める情報は、当該申請者及び当該申請者の扶養義務者に係る町民税に関する情報とする。

(条例別表第3の第2欄に掲げる規則で定める事務及び同表の第4欄に掲げる規則で定める情報)

第4条 条例別表第3の1の項の第2欄に掲げる規則で定める事務は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の疾病の治療のための医療に要する費用の援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の第4欄の規則で定める情報は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報とする。

2 条例別表第3の2の項の第2欄に掲げる規則で定める事務は大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則第6条の支給の認定に係る審査に関する事務とし、同項の第4欄の規則で定める情報は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報とする。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(大木町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年大木町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町こども医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 大木町こども医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年大木町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年大木町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町国民健康保険給付規則の一部改正)

第5条 大木町国民健康保険給付規則(平成20年大木町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正)

第6条 大木町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大木町規則第4号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町個人情報保護条例施行規則の一部改正)

第7条 大木町個人情報保護条例施行規則(平成27年大木町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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平成27年12月28日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)