○大木町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和53年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障害者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障害者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障害者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公募又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年大木町条例第18号)の規定による特定個人情報の利用若しくは提供を受けることにより確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障害者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が交付の可否を審査した上、行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障害者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障害者医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(重度障害者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障害者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(重度障害者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障害者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障害者医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(医療費に関する決定の通知)

第11条 町長は、前条の申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障害者の住所及び氏名

(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障害者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障害者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障害者の死亡

(5) 重度障害者の被保険者等

(6) 重度障害者の被保険者等に係る保険者又は共済組合

(7) 障害の程度が軽減した事実

(8) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障害者医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障害者医療費受給資格(認定・更新)認定申請書 様式第1号

(2) 重度障害者医療証 様式第2号

(3) 重度障害者医療証(精神障害者用) 様式第2号の2

(4) 重度障害者医療証再交付申請書 様式第3号

(5) こども・重度障害者・ひとり親家庭等医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(6) こども・重度障害者・ひとり親家庭等医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(7) こども・重度障害者・ひとり親家庭等訪問看護療養費請求書 様式第6号

(8) 重度障害者医療費支給申請書 様式第7号

(9) 重度障害者医療変更届 様式第8号

(10) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(11) 重度障害者医療費受給資格喪失届 様式第10号

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大木町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大木町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年11月1日から施行する。

2 この規則第11条に定める様式第5号から第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の大木町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、大木町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年大木町条例第15号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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大木町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和53年3月24日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和53年3月24日 規則第2号
昭和57年12月27日 規則第3号
昭和60年3月29日 規則第4号
平成元年12月26日 規則第21号
平成8年10月17日 規則第14号
平成18年10月18日 規則第14号
平成20年3月14日 規則第3号
平成20年9月2日 規則第14号
平成27年4月27日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年9月21日 規則第20号
令和元年6月24日 規則第11号