○大木町国民健康保険給付規則

平成20年12月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、保険給付を実施するための手続き及び事務の執行に必要な様式を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給)

第2条 大木町国民健康保険条例(昭和30年大木町条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産とは、妊娠4カ月以上の場合の出産、死産、流産(母体保護法(昭和23年法律第156号)第14条の規定に基づく人工妊娠中絶を含む。)又は早産とする。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

3 双生児以上の出産に対しては、出産児の数に応じ所定の金額を支給する。

4 世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)により申請するとともに、出産に立ち会った医師又は助産師の証明書など申請内容が確認できる書類を提示しなければならない。又、出産育児一時金等の重複申請を防ぐため、同一出産につき、既に直接支払制度を利用していないことや他の保険者に対して重複申請をしていないことを確認できる書類を提出するものとする。

(葬祭費の支給)

第3条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)により申請するとともに、死亡診断書など申請内容が確認できる書類を提示しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第2条 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等が傷病手当金の支給を受けようとするときは、大木町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号)により申請するものとする。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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大木町国民健康保険給付規則

平成20年12月16日 規則第16号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月16日 規則第16号
平成21年10月1日 規則第17号
平成26年12月22日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第14号
令和2年6月11日 規則第16号
令和4年3月2日 規則第3号