○大木町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 支給認定(第3条―第14条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第15条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。

第2章 支給認定

(保育の必要性の事由)

第3条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、60時間とする。

2 府令第1条第10号の規定により町が認める事由は、次のとおりとする。

(1) 同居していない親族を常時介護又は看護していること。

(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用している小学校就学前子どもの母親が、妊娠し、出産後府令第1条第1号から第9号までに規定する事由に該当しなくなった場合において、出産に係る子ども以外の小学校就学前子どもが引き続き特定教育・保育施設等を利用することが必要であると認められるとき。

(3) 小学校就学前子どもが次のいずれかに該当し、かつ、当該小学校就学前子どもが将来的に自立した日常生活を営むことができるようになるために特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用することが必要であると認められるとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に定める発達障害児

(4) 前各号に定めるもののほか、保育を必要とすると町長が認める状態にあること。

(支給認定の申請)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(入所申込書兼保育児童台帳)(様式第1号第9条において「支給認定申請書」という。)によるものとする。

(保育の必要量の認定)

第5条 法第20条第3項に規定する保育必要量は、別表事由の欄の区分に応じ、それぞれ保育必要量の欄に掲げる時間とし、その時間を認定する。ただし、保育標準時間に該当する保護者が保育短時間を希望する場合は、この限りでない。

(支給認定等の通知)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定(変更認定)却下通知書(様式第4号)によるものとする。

4 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定(変更認定)延期通知書(様式第5号)によるものとする。

(保育料に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(支給認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出等)

第9条 府令第9条第1項に規定する届書は、支給認定申請書によるものとする。

2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給認定の変更の通知)

第11条 法23条第3項において準用する法第20条第4項前段に規定する変更の認定に係る通知及び府令第12条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定変更通知書(様式第9号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請事項の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項の規定による届書は、家族状況等変更届書(様式第11号)によるものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 府令第16条第2項に規定する申請書は、子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(確認の申請等)

第15条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)によるものとする。

2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)によるものとする。

(確認の変更の申請等)

第16条 府令第31条又は第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第15号)によるものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認申請事項変更届書(様式第16号)によるものとする。

(確認等の通知)

第17条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は地域型保育事業者の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第17号)を申請者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第18条 法第36条又は第48条の規定により確認を辞退しようとする者は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(確認の取消し等の通知)

第19条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は効力停止したときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第19号)を設置者又は事業者に送付することにより通知するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

保育の必要量の認定

事由

保育必要量

就労(就労時間が月120時間以上)

保育標準時間

就労(就労時間が月120時間未満)

保育短時間

妊娠・出産

保育標準時間

疾病、負傷又は障がい

保育標準時間

同居の親族の介護又は看護

就労に準ずる

災害復旧

保育標準時間

求職活動

保育短時間

就学又は職業訓練

就労に準ずる

児童虐待又は配偶者暴力

保育標準時間

育児休業

保育標準時間

町長が認める事由

町長が認める時間

備考

1 保育標準時間とは、保育の利用について一月当たり平均275時間まで(一日当たり11時間までに限る)とする。

2 保育短時間とは、保育の利用について一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間までに限る)とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大木町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第4号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月18日 規則第6号
平成30年6月25日 規則第13号