○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月11日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 大木町こども医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第21号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大木町条例第15号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | おおき住みよか事業実施要綱(平成12年大木町要綱第11号)による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 大木町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成23年大木町告示第93号)による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 大木町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成25年大木町告示第19号)による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 大木町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成26年大木町告示第52号)による補聴器の購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長 | 大木町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成27年大木町告示第14号)による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則(平成12年大木町教育委員会規則第5号)による援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による肢体不自由児通所医療費の支給、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療の保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 大木町こども医療費の支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
10 町長 | 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 大木町こども医療費の支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
11 町長 | 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 大木町こども医療費の支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長 | おおき住みよか事業実施要綱による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 町長 | 大木町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
14 町長 | 大木町特定不妊治療費助成金交付要綱による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
15 町長 | 大木町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による補聴器の購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
16 町長 | 大木町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則による援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |