○大木町こども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和53年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町こども医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住所等の意義)

第2条 条例第2条及び第3条の「大木町の区域内に住所を有する」とは、次に掲げる要件を満たす場合をいうものとする。ただし、第2号については、町長が特別の理由があると認めた場合にあっては、この限りでない。

(1) 現に本町に居住の事実があること。

(2) 本町の住民基本台帳に記載されている者であること。

(受給資格の認定・更新申請の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により、こども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめこども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。こども医療費の受給資格の認定を受けた者が、同条第2項の規定により、こども医療費の受給資格の認定の更新を受けようとする場合においても同様とする。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 乳幼児(3歳に達する日の属する月の末日までにある者を除く。)及び児童の生計を維持する保護者の前年の所得証明書(1月から9月までの間に認定を受ける者にあっては、前々年の所得証明書)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公募又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年大木町条例第18号)の規定による特定個人情報の利用若しくは提供を受けることにより確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定によるこども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が同項の受給認定保護者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上、行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給認定保護者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 受給認定保護者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第6条 受給認定保護者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、こども医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給認定保護者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条第1項で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(こども医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第7条第2項の規定により、こども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(こども医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第1項の規定により、こども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてこども医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(こども医療費に関する決定の通知)

第10条 町長は、前条の申請書が提出された場合において、こども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、こども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、こども医療変更届を町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、こども医療費受給資格喪失届を町長に提出しなければならない。

4 受給認定保護者は、前2項の届出をしようとするときは、医療証を添えるものとする。

5 受給資格者は、こども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) こども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) こども医療証 様式第2号

(3) こども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) こども・重度障害者・ひとり親家庭等医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) こども・重度障害者・ひとり親家庭等医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) こども・重度障害者・ひとり親家庭等訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) こども医療費支給申請書 様式第7号

(8) こども医療変更届 様式第8号

(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(10) こども医療費受給資格喪失届 様式第10号

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成15年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、大木町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年大木町条例第15号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成18年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年11月1日から施行する。

2 この規則第11条に定める様式第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、大木町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年大木町条例第13号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成21年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、大木町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年大木町条例第13号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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大木町こども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和53年3月24日 規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年3月24日 規則第3号
平成元年6月23日 規則第11号
平成8年10月17日 規則第12号
平成15年11月6日 規則第16号
平成18年10月18日 規則第13号
平成18年12月19日 規則第19号
平成20年9月2日 規則第13号
平成21年8月14日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年4月27日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年9月21日 規則第19号
平成28年9月28日 規則第27号
令和元年6月24日 規則第10号