○おおき住みよか事業実施要綱

平成12年10月2日

要綱第11号

(事業の目的)

第1条 おおき住みよか事業助成金の交付対象事業(以下「事業」という。)は在宅の要援護高齢者若しくは障害者(以下「高齢者等」という。)又はこれらと同居する世帯に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造するための資金の一部を助成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大木町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者で、町長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)を真に必要と認めたものとする。

(1) 大木町に住所を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 介護保険の要介護認定において、要支援及び要介護1~5と判定された者

 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者)

 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)

 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者)

(3) (2)のア、に該当する者にあっては、次に掲げるいずれかが住宅改造を必要と認めた者

 高齢者サービス総合調整会議及び高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(「高齢者サービス総合調整推進会議等の設置及び運営について」(昭和62年6月18日厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長通知)の別紙)に基づく高齢者サービス調整チーム

 在宅介護支援センター運営事業等実施要綱(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日厚生省社会局長通知)の別添4の2)に基づく在宅介護支援センター

 福岡県高齢者等住宅改造アドバイザー派遣相談事業実施要領に定める住宅改造アドバイザー

 その他、住宅改造に専門的知識を有するもので、町が適当と認める者

(4) 生活保護世帯及び当該世帯の生計中心者の最新となる住民税及び所得税課税年額が非課税の世帯に属する者

(助成対象工事)

第4条 助成の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、住宅の玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造とする。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。

(助成の申請)

第6条 助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 助成対象工事の見積書の写し

(2) 平面図及び改造を要する部分の写真(写真各3部)

(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合)(様式第2号)

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査のうえ、助成の可否を決定し、申請者に対し助成・却下決定通知(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 町長は、第3条(2)に該当するものにあっては、第3条(3)(以下「高齢者サービス調整チーム等」という。)のいずれかの意見を求めるものとする。

(2) 町長は、必要と認める場合には、第3条(2)に該当するものにあっても、高齢者サービス調整チーム等に意見を求めることができるものとする。

(意見書の提出)

第8条 前条(2)の規定により高齢者サービス調整チーム等は、高齢者等の身体状況、住宅状況等を調査、検討のうえ、意見書(様式第4号)を提出するものとする。

(工事の着手)

第9条 申請者は、原則として町長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。

(工事の完了)

第10条 申請者は、助成対象工事が完了したときには、工事完了届出書(様式第5号)に次の書類を添付して、速やかに町長に報告するものとする。

(1) 請求書又は領収書の写し

(2) 完了工事費内訳書(住宅改修費等が含まれている場合は、その区分を明示)

(3) 改造した部分の写真(各3部)

(助成額の決定通知)

第11条 町長は、前条の規定により提出のあった工事完了届出書等を審査のうえ、適正に工事がされたことを認めた場合は、別表に定める基準額に基づき助成額を確定し、申請者に助成金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の支払い)

第12条 町長は、前条の規定による助成金額確定通知書に基づき、申請者から町長が別に定める請求書を提出させるものとし、請求書を受理したときは当該助成金を支払うものとする。

(助成の回数)

第13条 助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合はこの限りではない。

(他の制度との調整)

第14条 町は、おおき住みよか事業により住宅改造助成を実施する場合、次の各号の事業との調整を図り助成金の適正な執行に努めなければならない。

(1) 介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)

 第3条(2)に該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事に介護保険法第45条第1項の規定により、厚生大臣が定める住宅改修の種類が含まれる場合は、助成決定の前提として介護保険住宅改修費申請(予定)額が介護保険住宅改修費支給限度基準額に達しているか又は住みよか事業にのみ該当する工事が含まれていることとする。

 町長は、住みよか事業による助成決定を行う際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(2) 大木町重度障害児(者)日常生活用具給付等事業(以下「重度障害児(者)用具」という。)

 第3条(2)に該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事に重度障害児(者)用具の居宅生活動作補助所用具の購入費及び住宅改修費等の給付事業実施要綱に定める住宅改修費等の種類が含まれる場合においては、助成決定の前提として重度障害児(者)用具の申請額が同事業給付限度額に達しているか又は住みよか事業にのみ該当する工事が含まれていることとする。

 町長は、住みよか事業による助成決定を行う際には、重度障害児(者)用具申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 おおき住みよか事業実施要綱(平成8年大木町要綱第2号)は、廃止する。

改正文(平成27年告示第76号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第26号)

公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

おおき住みよか事業助成基準額

基準額

1件当たり30万円以内とする

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

おおき住みよか事業実施要綱

平成12年10月2日 要綱第11号

(平成28年4月5日施行)