○大木町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年10月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費の一部を助成し、もって、当該難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 この要綱による補聴器の購入費の助成については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「医師」とは次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)において、当該医療を主として担当する医師
(助成対象)
第3条 本事業の助成対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 大木町の住民基本台帳に登録されている18歳以下の者(18歳に達した日以降に4月1日を経過した者は除く。)
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者又は30デシベル未満の者であって医師が補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、対象児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補聴器の購入費の助成申請(以下「助成申請」という。)を行った月の属する年度(助成申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円以上である場合は、本事業の助成対象としないものとする。
(助成対象となる費用)
第4条 助成対象となる費用は、新たに購入する補聴器の価格又は耐用年数5年を経過後に更新するものとして購入する補聴器の価格とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、耐用年数5年を経過しないで補聴器を更新する場合も助成対象とする。
2 前項本文の場合において、補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用することを原則とする。ただし、医師が教育上又は生活上等必要であると認めた場合は、両側に装用することができるものとする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、購入する補聴器の価格又は別表における購入する補聴器の名称の区分に応じた1台当たりの基準価格に100分の104.8を乗じた額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(この額に100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)とする。
2 前条第2項ただし書の場合における助成の額は、それぞれの補聴器につき算定した額の合計額とする。
(申請)
第6条 補聴器の購入費の助成を受けようとする対象児の保護者(対象児を扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(助成の決定等)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「被交付決定者」という。)は、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、当該決定通知書に記載された利用者負担額の金額で補聴器を購入するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第10条 被交付決定者及びその対象児は、助成に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 町長は、被交付決定者又はその対象児が前項の規定に違反したと認めるときは、当該被交付決定者に対し助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(関係台帳の整備)
第11条 町長は、補聴器の購入の助成の状況に関する台帳を整備しておくものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成27年告示第76号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第26号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第1号)抄
公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 一台当たりの基準価格(円) | 付属品 | 備考 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 電池 | ・基準価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を基準価格から加算する。 ・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとする。 ・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。 ・重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | 電池 | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 電池 平面レンズ |