○大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則

平成12年5月16日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第25条及び第40条の規定に基づき、大木町立の小学校又は中学校に在学する児童若しくは生徒(法第23条に規定する「学齢児童」又は法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下「児童生徒」という。)又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第2項の規定による区域外協議により町外の学校に在学している児童生徒のうち、経済的理由によって就学困難な児童生徒に対し、必要な援助を行い、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(援助を必要と認める者)

第2条 この規則により、大木町教育委員会(以下「委員会」という。)が就学援助を必要と認める者は、大木町に住所を有する児童生徒の保護者(法第22条第1項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同法第13条の規定により、その児童生徒に係る教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(3) その他委員会が特に必要と認める者

2 前項第2号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者とは、別表に定める各号のいずれかに該当する者とする。

(援助の方法)

第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(援助の範囲)

第4条 就学援助は、次に掲げる経費の範囲内において行う。

(1) 学校給食費

(2) 義務教育に必要な学用品費及び通学用品費

(3) 修学旅行費

(4) その他義務教育に必要な経費

(申請手続)

第5条 就学援助を必要とする児童生徒の保護者は、次の各号のいずれかの方法で、要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助申請書(様式第1号)により、委員会に申請しなければならない。

(1) 小学校又は中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して申請するものとする。この場合において、学校長は、就学援助を必要とする児童生徒について、意見を付して委員会に報告しなければならない。

(2) 委員会に直接申請するものとする。

(支給の認定)

第6条 委員会は、前条の申請があった者について、学校長及び民生委員の意見その他を考慮して援助の適否を認定するものとする。

2 委員会は、前項の認定をしたときは、学校長へ要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)、就学援助認定(否定)通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(援助費の支給)

第7条 援助費は、原則として保護者に支給する。ただし、児童生徒の在学する学校長を代理人と定める委任状が提出された場合は、この限りでない。

2 援助費の支給対象期間は、委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。

3 援助費を支給する期日は、原則として学期末とする。ただし、これにより難いときは、随時支給することができる。

4 学校長は、援助費を支給したときは、領収書を徴し、速やかに委員会に提出しなければならない。

(援助費の返還)

第8条 援助費は、返還を要しない。ただし、委員会において返還を要すると認めた場合は、この限りでない。

(援助費の廃止及び停止)

第9条 委員会は、保護者が援助を必要としなくなったときは援助を廃止し、又は委員会が特に必要と認める場合は援助を停止することができる。

2 委員会は、前項の決定をしたときは、学校長及び保護者に対して就学援助廃(停)止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(被援助児童生徒の異動)

第10条 就学援助の認定通知を受けた児童生徒に、転学、進学その他在学に関する異動があったときは、学校長は速やかに世帯票により委員会に通知しなければならない。

2 前項の異動が町内間の場合、委員会は、異動先の学校長に対して、通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

準要保護認定基準

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく(前年中において所得を有しなかった者等)町民税の非課税

ウ 地方税法第323条(天災等による減免)に基づく町民税の非課税

エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免

オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免

カ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

キ 世帯更生貸付補助金による貸付

(2) (1)以外の者で次のいずれかに該当するもの

ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

ウ PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

エ 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品費、通学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められるもの

オ 経済的な理由による欠席日数が多い者

(3) 経済的理由で就学困難な者で、目安として収入額が需要額以下のもの

* 収入額=総収入-控除額[社会保険料、町民税額、基礎控除、特別控除]

* 需要額={第一類+第二類(基準額+冬期加算額)+期末一時扶助+教育扶助}×1.3+住宅扶助+母子加算

(4) 失業、火災等により経済状態に急激な変動があり、援助が必要と認められる者

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大木町立小、中学校児童生徒就学援助規則

平成12年5月16日 教育委員会規則第5号

(平成12年5月16日施行)