○大木町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第19号

(目的等)

第1条 この要綱は、福岡県と相まって、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける者の経済的負担の軽減を図り、もって次代の社会を担う子どもが健やかな出生に資することを目的とする。

2 この要綱による大木町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)第7条の規定により助成の決定を受けた夫婦であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 夫婦のいずれもが申請日において本町に1年以上の期間引き続き住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が町外に居住している場合において、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 助成金の交付を受けようとする治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、県要綱第7条の規定により決定を受けた助成の対象となる治療に要した費用から、県要綱第8条の規定により交付された額を差し引いた額とし、当該治療が終了する都度、1回につき7万円(特定不妊治療及び男性不妊治療を同時に行うときは14万円)を限度とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、治療が終了した日又は治療を中断した日の属する年度の翌年度の6月末日までに町長に申請しなければならない。

(1) 当該治療に対し県要綱第7条に基づき申請者が助成の決定を受けたことに係る決定通知書

(2) 当該治療の費用に係る領収書

(3) 申請者の一方が町外に居住している場合においては、町外居住についての申立書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定し、大木町特定不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(交付の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者は、速やかに大木町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を当該申請者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(帳簿)

第9条 町長は、助成金の交付の適正を期するため、大木町特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第5号)を作成し、管理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第37号)

公布の日から施行する。

改正文(平成27年告示第76号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第8号)

公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第26号)

公布の日から施行する。

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大木町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第19号

(平成28年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第19号
平成26年5月30日 告示第37号
平成27年12月28日 告示第76号
平成28年3月8日 告示第8号
平成28年4月5日 告示第26号