○大木町こども医療費の支給に関する条例
昭和49年10月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 大木町の区域内に住所を有する乳幼児及び児童をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22号)による重度障害者医療費の支給を受けている者及び大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大木町条例第15号)による医療費の支給を受けている者を除く。
(2) 乳幼児 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 3歳に達する日の属する月の末日までにある者
イ 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の3月31日までの間にある者
(3) 児童 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(4) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、大木町の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。
(1) 大木町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。
(こども医療費の支給)
第4条 町長は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、こども医療費として支給する。
2 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。
3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給資格の申請及び認定)
第5条 こども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところによりあらかじめ町長に対し申請をし、こども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額と、この条例によるこども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、こども医療証を交付しないものとする。
(こども医療証の提出等)
第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給認定保護者は、当該保険医療機関等にこども医療証を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づくこども医療証の提出があった場合には、規則の定めるところにより、保険医療機関等の請求に基づきこども医療費として支給すべき費用を、受給認定保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、規則の定めるところにより、第5条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、こども医療費を支給するものとする。
(届出義務)
第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、こども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正規定中、小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附則(平成18年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の大木町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(大木町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)
第2条 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大木町乳幼児等医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定により交付された乳幼児医療証は、当該乳幼児医療証の有効期間内に限り、なおその効力を有する。
(大木町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)
第3条 大木町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大木町条例第22条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)
第4条 大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大木町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行し、この条例の施行後に生じる医療費について適用する。
(医療費の支給に係る準備行為)
第2条 この条例による改正後の大木町こども医療費の支給に関する条例、大木町重度障害者医療費の支給に関する条例及び大木町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の規定による医療費の支給に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年7月1日から施行し、この条例の施行後に生じる医療費について適用する。
(医療費の支給に係る準備行為)
第2条 この条例による改正後の大木町こども医療費の支給に関する条例、大木町重度障害者医療費の支給に関する条例及びひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の規定による医療費の支給に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。