○大木町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条)

第3章 個人情報ファイル(第4条)

第4章 開示、訂正及び利用停止(第5条―第7条)

第5章 大木町個人情報保護審査会(第8条―第16条)

第6章 雑則(第17条)

第7章 罰則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福岡県条例第43号)第3条に規定する記述等とする。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第4条 実施機関は、本人の数が令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。

第4章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅延なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

第5章 大木町個人情報保護審査会

(設置)

第8条 次に掲げる事務を行うため、大木町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 第16条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第9条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第10条 委員は、個人情報保護及び地方自治に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第11条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は、第12条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第15条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(法第129条の規定による審査会への諮問)

第16条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき措置を講ずる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

第6章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第18条 第10条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、大木町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(大木町個人情報保護条例の廃止)

第2条 大木町個人情報保護条例(平成27年大木町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において、旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者、旧実施機関が公の施設の管理を行わせていた指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事していた者又は旧実施機関の指揮命令を受けて労働に従事していた派遣労働者

2 前条の規定の施行前に旧条例第16条、第30条又は第38条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正又は利用停止については、なお従前の例による。

(審査会に関する経過措置)

第4条 附則第2条の規定の施行前に旧条例第53条の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

2 附則第2条の規定の施行前に旧条例第56条の規定によりに町に置かれた旧条例第57条に規定する大木町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る旧条例第57条第9項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第5条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3条第1項第2号に掲げる者

2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 前条第2項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 前3項の規定は、大木町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

5 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(大木町情報公開条例の一部改正)

第6条 大木町情報公開条例(平成13年大木町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町学童保育所設置及び管理条例の一部改正)

第7条 大木町学童保育所設置及び管理条例(平成17年大木町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(おおき循環センター「くるるん」の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第8条 おおき循環センター「くるるん」の設置及び管理に関する条例(平成21年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

第9条 大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例(平成30年大木町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大木町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月1日 条例第6号