○大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大木町地域創業・交流支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 地域資源を活用した産業の振興、創業の促進及び多様な交流の推進による地域経済の活性に資するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大木町地域創業・交流支援センター

(2) 位置 大木町大字横溝177番地

(施設の構成)

第3条の2 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 地域創業・交流支援センター

(2) 簡易宿泊施設等

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農産物を使った加工品の開発・生産・販売に関する事業

(2) 起業・創業(新規就農を含む。)に関する事業

(3) 都市と農村及び世代間の交流に関する事業

(4) 簡易宿泊に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達するために町長が必要と認める事業

(使用の許可等)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の許可をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために使用し、その他政治的活動のために使用するとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために使用し、その他宗教的活動のために使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可を取消すことができる。

(1) 虚偽その他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、センターを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、センターの使用が終了したとき、又は第7条に規定する使用許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの使用に際し、その責に帰すべき事由により、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定より、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) センターの使用の許可等に関する業務

(3) センター及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務

(5) その他センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 町長は、第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める使用料の額の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(調査及び報告)

第19条 町長は、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況等に関する報告を求め、又は調査し、若しくは必要な指示をすることができる。

(準用)

第20条 第5条から第7条まで、第9条から第13条まで及び別表第1及び別表第2の規定は、第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第5条に規定する使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第9条、第17条関係)

地域創業・交流支援センター

区分

通常期間

冷暖房期間

6月~9月/12月~3月

一般

営利

一般

営利

フリースペース

200円

左記の金額に売上げ高の15%の額を加算した金額

300円

左記の金額に売上げ高の15%の額を加算した金額

オープンキッチン

400円

500円

和室

200円

300円

外部デッキ

200円

200円

交流広場

200円

200円

備考

1 一般の使用料単位は1時間当りとする。

2 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とする。

3 使用料は準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

別表第2(第9条、第17条関係)

簡易宿泊施設等

区分

日中

(10時から16時まで)

宿泊

(15時から翌日の10時まで)

町内者

町外者

営利

町内者

町外者

簡易宿泊施設 1棟

3,000円

6,000円

左記の金額に売上げ高の15%の額を加算した金額

6,000円

12,000円

テント(大) 1張り

1,500円

3,000円

4,000円

8,000円

テント(小) 1張り

1,000円

2,000円

3,000円

6,000円

タープ

500円

1,000円



備考

1 上記の使用料は、1回当りの金額とする。

2 簡易宿泊施設及びテントの使用料を支払う者については、別表第1の交流広場の使用料は徴収しない。

3 簡易宿泊施設の宿泊利用者は、福岡県宿泊税条例(令和元年福岡県条例第21号)に基づき宿泊税を1人につき200円支払うものとする。

大木町地域創業・交流支援センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)