○大木町情報公開条例

平成13年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報を公開することについて必要な事項を定め、町政に関する町民の知る権利を保障し、町政の諸活動に対する町の説明責任を明らかにすることにより、町民の町政への参加を促進するとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 町民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの

(3) 情報の開示 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の開示を求める町民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。ただし、個人に関する情報をみだりに公にしてはならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を受けたものは、その情報を第三者の権利を侵害することのないよう適正に用いなければならない。

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、町政情報の開示を請求することができる。

(請求の手続)

第6条 情報の開示を請求しようとするものは、規則で定める事項を記載した請求書(以下「情報開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(開示等の決定及び通知)

第7条 実施機関は、情報開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する諾否の決定をし、請求者に通知しなければならない。ただし、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、受理した日の翌日から起算して30日を限度として請求者に対する諾否の決定通知を延期することができる。

2 実施機関は、開示請求に対し次に掲げる決定をするときは、速やかにその理由を記載した書面により請求者に通知しなければならない。

(1) 全部不開示の決定

(2) 第10条の規定による部分開示の決定

(3) 当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、次条に定める開示してはならない情報を開示することとなる開示請求の拒否の決定

3 実施機関は、開示の請求に係る情報が存在しないときは、速やかにその理由を記載した書面により請求者に通知しなければならない。

(開示してはならない情報)

第8条 実施機関は、次に掲げる情報を開示してはならない。

(1) 法令又は条例の規定により明らかに開示することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例の規定により何人も閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該情報が公務員の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、公務員の職及び職務遂行の内容に係る部分の情報

(開示しないことができる情報)

第9条 実施機関は、次に掲げる情報を開示しないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は事業を営む個人の行為によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要と認められる情報

 法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から町民の生活を保護するため、開示することが必要と認められる情報

 及びに掲げるもののほか、開示することが公益上必要と認められる情報

(2) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等(国及び他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における意思形成過程の情報であって、開示することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 立入り、検査、監査等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の関係資料、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画等町又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(5) 開示することにより人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれのある情報

(部分開示及び期間経過後の開示)

第10条 実施機関は、第8条各号又は前条各号に該当する情報が記録されたもので当該部分を除いて他の部分が開示できる場合は、部分開示するものとする。

2 実施機関は、第8条各号又は前条各号に該当する情報であっても、一定期間経過後開示しない事由が消滅したときは、開示するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 実施機関は、開示等の決定をするに当たって、開示請求に係る情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他必要な事項を書面で通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、第8条第1項第2号ウ又は第9条第1項第1号ア及びの規定によりこれを開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、開示の決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問等)

第12条 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、次条に定める大木町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(大木町情報公開審査会)

第13条 この条例の適正な運営を図るため、大木町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 前条の規定により議に付された事案について審査すること。

(2) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

3 審査会は、前項に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求者、実施機関に属する職員その他関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(意見の陳述)

第13条の2 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申請人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(他の法令等との調整)

第14条 法令又は他の条例等に、情報を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は情報の写し若しくは謄抄本の交付を受けることができる旨の規定がある場合(町の施設等において、情報を町民の利用に供している場合を含む。)における当該情報の開示については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

(情報の検索資料の作成等)

第15条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第16条 情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(出資、助成団体等の保有する情報)

第17条 町が出資し、又は財政上の助成をしている団体(以下「出資、助成団体等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資、助成団体等の保有する情報のうち当該出資、助成団体等に対する出資及び助成の内容及び使途に関するもので実施機関が管理していないものについて開示請求があった場合は、当該出資、助成団体等に対し当該情報を提出するよう求めるものとする。

3 前項に規定する出資、助成団体等は、同項の規定により情報の提出を求められたときは、当該情報が不開示情報のいずれかに該当する場合を除き、これに応じるよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第17条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報で町民等の必要とするものを、町民等に公開するように努めるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第7条の規定に基づき町民等から公開請求があったときについて準用する。

(運用状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例のうち情報の開示に関する規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

(適用日前情報の開示)

3 前項の規定に関わらず、適用日前に作成し、又は取得した情報のうち、開示のための整理が終わったものとして、実施機関が指定した情報については、その指定した日からこの条例のうち情報の開示に関する規定を適用する。

(適用日前情報の任意的な開示)

4 実施機関は、適用日前情報(前項の規定により指定されたものを除く。)について情報の開示の申請があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大木町情報公開条例

平成13年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月29日 条例第1号
平成17年9月27日 条例第15号
平成27年9月10日 条例第14号
平成28年3月14日 条例第10号
令和5年3月1日 条例第6号