開発行為等の届出について(令和元年10月1日改定)

大木町の食の景観を守り創る条例第9条の規定に基づき、開発建築行為をしようとするときは、あらかじめ届出をする必要があります。

 

開発行為

面積が1,000平方メートル以上の場合

(面積が1,000平方メートル未満の場合であっても、4戸以上の建築物を建築する場合又は既開発地に隣接して開発行為をすることにより合計した開発地の面積が1,000平方メートル以上となる場合は届出の対象とする。)

建築行為

町(国)有水路に隣接する土地に、確認申請を要する建築物等を建築する場合

開墾、埋立てその他の土地の利用形態を変更する行為

面積が1,000平方メートル以上の場合

土砂を採取し、又は鉱物を採掘する行為

面積が1,000平方メートル以上の場合

物件を堆積する行為

物件を堆積する高さが2m以上の場合又は堆積を行う土地面積の合計が100平方メートル以上の場合(3月以内の一時的な行為は除く。)

開発建築行為の手続フロー図(大木町開発建築行為に関する指導要綱)

開発行為協議先

 

協議の内容

連絡先

建設水道課

道路、水路、給水施設

0944-32-1064

産業振興課(農業委員会)

農地転用、農振除外

0944-32-1063

環境課

ごみ処理、下水処理

0944-32-1120

総務課

消防水利施設、行政区加入

0944-32-1035

生涯学習課

埋蔵文化財

0944-32-1047

大木町開発建築行為に関する指導要綱に基づく協議先の一覧です。

条例

規則

要綱

その他参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建築係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1064
ファックス:0944-32-1054
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