筑後川流域景観計画

平成23年1月1日から届け出制度が始まりました

福岡県では、筑後川流域の良好な景観を守り育てるため、平成22年10月1日に、景観法に基づく「筑後川流域景観計画」を策定しました。併せて、「福岡県美しいまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。平成23年1月1日以降、次の対象区域内で一定規模以上の行為を行おうとする場合は県への届出(行為の30日前まで)が必要になります。

届出対象区域:大川市、小郡市、大刀洗町、大木町、広川町

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 政策調整係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1036
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