税金の還付・滞納について
還付について
税金を納めすぎた場合(同じ税金を二重に支払われたり、税金を支払った後に税額が変更になった場合等)は、納めすぎた分をお返しします。
納税義務者に通知し、役場に直接取りに来ていただくか、納税義務者の口座に振込ませていただきます。
もしも他の税金の支払いがお済みでない場合は、還付金を充当させていただきますので、ご了承下さい。
滞納について
納期限を過ぎても税金を納められないと督促状・催告書が発送されます。
督促手数料、延滞金が加算されますので、忘れずに期限内の納税をお願いします。
督促状
納期限後に発送され、各税目1期に付き督促手数料100円が徴収されます。
延滞金
納期限までに町税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合で計算されます。
延滞金の割合
地方税に係る延滞金の利率は、令和6年1月1日から下表の割合が適用されます。
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本則 |
特例 |
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地方税法第321条の2等 |
令和2年1月1日まで 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日以降 |
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延滞金 |
14.6% |
特例基準割合(注1)+7.3% |
延滞金特例基準割合(注2)+7.3% |
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納期限後1か月以内 |
7.3% |
特例基準割合(注1)+1% |
延滞金特例基準割合(注2)+1% |
(注1)特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合+1%
(注2)延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合+1%
この他、猶予した場合など利率等が異なる場合があります。
(参考)
期間 |
納期限の翌日から1か月を |
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---|---|---|
経過する日まで |
経過した日から |
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平成14~18年 |
(特例)4.1% |
(本則)14.6% |
平成19年 |
(特例)4.4% |
(本則)14.6% |
平成20年 |
(特例)4.7% |
(本則)14.6% |
平成21年 |
(特例)4.5% |
(本則)14.6% |
平成22~25年 |
(特例)4.3% |
(本則)14.6% |
平成26年 |
(特例)2.9% |
(特例)9.2% |
平成27~28年 |
(特例)2.8% |
(特例)9.1% |
平成29年 |
(特例)2.7% |
(特例)9.0% |
平成30~令和2年 | (特例)2.6% | (特例)8.9% |
令和3年 | (特例)2.5% | (特例)8.8% |
令和4年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
令和5年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
令和6年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
令和7年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
督促状等の発送後も税金を納められていない場合、お電話や訪問させていただいて納税のお願いをさせていただきます。それでも納めていただけない場合は財産等の差押えをしなければなりません。納税にみなさまのご協力をよろしくお願いします。
納税方法のご相談について
何らかの理由で、納期毎の納税が困難と思われる場合は、早めに税務町民課の窓口にご相談下さい。納税相談をお受けします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 徴収係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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