町県民税の税額の計算方法
均等割の税額
- 平成26年度から
県民税 2,000円(内500円は森林環境税)
町民税 3,500円 - 平成25年度まで
県民税 1,500円(内500円は森林環境税)
町民税 3,000円
合計所得金額が一定額以下の人には課税されません。
所得割の算出方法
所得割の税額は一般に次のような方法で算出されます。
課税所得金額(総所得金額−合計所得控除額)×税率−税額控除=所得割額
所得割の税率
所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律に下記のとおりとなっています。
- 町民税 6%
- 県民税 4%
税額控除
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
- 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
人的控除額の差の合計額と住民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5% - 個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
利子割
利子所得に対しては、県民税利子割として、利子等の支払いの際,他の所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行ないます。また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、利子所得等の支払をする金融機関等が行ないます。
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、県民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して20%(所得税15%、町県民税5%)(平成16年1月1日〜平成23年12月31日までの間は10%(所得税7%、町県民税3%))の税率による分離課税が行なわれます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払をする方が行ないます。
なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくても良いこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
株式等譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、県民税株式等譲渡所得割額として、他の所得と区分して20%(所得税15%、町県民税5%)(平成16年1月1日〜平成23年12月31日までの間は10%(所得税7%、町県民税3%))の税率による分離課税が行なわれます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行ないます。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくても良いこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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