住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成21年から令和3年までに入居した人で、住宅ローン控除の金額が所得税額を上回った場合、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度の住民税からが控除されます。
適用期間
10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
ただし、令和元年10月から令和2年12月までに入居した場合は13年間
(新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合は延長あり)
控除額
次の(1),(2)のうちいずれか小さい額が控除されます。
入居年 | 控除限度額 |
平成26年3月まで |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月以降 |
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
※平成26年4月以降の入居でも、住宅の取得等の費用に含まれる消費税の額が5%であれば、控除限度額は課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
手続き方法
初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は、確定申告をするか、勤務先での年末調整により控除を受ける事が出来ます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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