令和6年11月分より児童扶養手当制度が一部改正されます

令和6年11月からの変更点

1. 所得制限限度額が引き上げられます。

2. 第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます。

 

所得制限限度額について

手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年(請求月が1~6月の場合は前々年)の所得が、所得制限限度額以上あるときは、手当の一部または全額が支給されません。

受給者が母または父である場合、受給者本人の所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。

 

【所得の計算方法】

所得額=(年間収入額-給与所得控除額等)+ 養育費の8割 - 8万円 - 諸控除

 

受給者本人の所得制限限度額(令和6年11月以降)
扶養親族等の数  全部支給の限度額   一部支給の限度額 
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 1人につき380,000円
加算額

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円  

 

扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の所得制限限度額(令和6年11月以降)
扶養親族等の数 扶養義務者等の養育者の限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 1人につき380,000円加算
加算額 扶養親族が2名以上の場合、老人扶養親族1人につき60,000円
  • 扶養義務者とは、受給者と同居(生計を同じく)する受給者の父母、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹のことです。住民票が別世帯であっても、同一家屋に居住していれば扶養義務者とみなします。
  • 受給者が障害基礎年金等を受給している場合、非課税公的年金給付等が所得に含まれます。
  • 養育費とは、児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等です。
  • 主な控除の区分と金額は以下の通りです。
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 市町村民税で控除された額
医療費控除 市町村民税で控除された額
小規模企業共済等掛金控除 市町村民税で控除された額
雑損控除 市町村民税で控除された額
※寡婦(夫)控除 270,000円
※ひとり親控除 350,000円

※申請者が児童の母(父)以外のときのみ控除。

手当額(月額)(令和6年11月以降)

第3子以降の手当額が引き上げられ 、第2子と同額になります。

 

全部支給 一部支給
第1子 45,500円

45,490円~10,740円(10円単位)

第2子以降(1人につき加算される額) 10,750円

10,740円~5,380円(10円単位)

※一部支給の金額は請求者の所得により決まります。

手続きについて

今回の改正により、所得制限限度額の範囲内となる方は、令和6年10月末までに手続きをすることで、11月分からの手当を受給することが出来ます。

【必要書類】

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 預金通帳(受給者名義)

※その他必要な書類を求める場合があります。

 

認定機関は、福岡県です。

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。個人番号を提出された場合は、世帯全員の住民票及び所得証明は原則添付不要となります。

ご申請の際には、申請者及び児童などの個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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