農地の貸し借り

安心して農地の貸し借りのできる制度として農業経営基盤強化促進事業があります。所有する農地をもっと有効に活用したい。経営規模を拡大したい。農作業を誰かにやってもらいたい、引き受けたい。など、大木町農地利用集積促進員(大木町農業委員)は、農地の売買や貸借、受委託農作業の委託者・受託者の掘り起こしや、結びつけ活動を行っています。気軽にご相談ください。

農地の貸し借りには「利用権設定」が安心です

農業経営基盤強化促進法(利用権設定)に基づき農地について賃借権や使用貸借権の設定等を行う場合は、農地法第3条の許可は不要となりますが、「すべて耕作」、「常時従事」、「効率利用」の要件を備えている必要があります。

その他の特長としては次のようなものがあります。

  • この事業による貸借手続きは農業委員会が行います。
  • 貸借期間は、自由に設定することができます。
    (期間は原則として1,3,5,6,10年でお願いしています。)
  • 賃貸借の法定更新の適用がないので、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、確実に返還を受けられます。また、その場合には離作料を支払う必要はありません。

なお、当事者に期間満了を通知しますので、継続して貸借する場合は再設定を行えます。法律に基づいて貸借りの契約を締結しておけば、行政の相談や支援が受けられ安心です。

詳しくは「利用権設定」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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