利用権設定並びに賃貸借料情報について

農地の賃借料情報を更新しました。(令和4年4月26日更新)

利用権設定等促進事業

利用権設定等促進事業は、町(農業委員会)が、農地の貸し手、借り手の間を調整して、権利の設定・移転計画をまとめた「農地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て公告することにより安心して農地の貸借・売買を行うことのできる事業です。
この「農地利用集積計画」により設定された利用権は、定められた期間がくれば特に手続きをしなくても自動的に終了します。したがって、約束の期限がくれば離作料を支払うことなく確実に返してもらえますので、安心して農地を貸せることになります。
契約期間終了日の3か月前までに、貸し手借り手の両方に期間終了の連絡をいたしますので、再更新をされる場合は、利用権設定申出書を提出していただきます。

申出期限

表作分 4月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)まで
裏作分 9月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)まで

申出の用紙は役場農業委員会事務局にあります。

承認について

締め切り後、6月と11月の農業委員会総会で承認協議を行います。承認されれば、その月の16日から耕作することができます。

利用権を設定する場合の留意点

  • 農用地等を借りられる人は、農用地の有効利用を図り、今後の農業の担い手となる人が中心です。
  • 農用地等を借りる人は、現在所有している農地及び借り入れしている農地を全て耕作していなければなりません。
  • 貸し借り等を行う土地は、農業のために利用されているものに限られます。
  • 期間借地(麦だけ)の貸し借りもできます。

大木町における賃貸借料の情報提供について

令和3年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、添付ファイルのとおりとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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