女性に対する暴力をなくす運動

毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。

相談窓口

どんな理由があっても、暴力は許されるものではありません。暴力は犯罪であり、悪いのはあなたではなく、加害者です。

ひとりで悩まないで、まずは専門の機関に相談をしてください。
相談は、無料で、秘密は守られます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 協働推進係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1047
ファックス:0944-32-1183
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