後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度が平成20年4月から始まりました。
この制度は、75歳以上の方及び一定の障害の認定を受けた65歳以上の方を対象とし、心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度です。
後期高齢者医療の被保険者(対象者)になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(サラリーマンの健康保険)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
対象者(被保険者)
- 75歳以上の方(満75歳の誕生日から対象)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害について広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から対象)申請は任意です。障害認定は75歳になるまではいつでも申請することができ、また撤回することもできます。
一定の障害とは…
- 国民年金法などによる障害基礎年金等が1、2級の方
- 身体障害者手帳の1級、2級、3級の方
- 身体障害者手帳の4級の方で次のいずれかに該当する方
- 音声機能
- 言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 下肢障害の1号、3号又は4号のいずれかに該当する方
- 福岡県療育手帳(A)の認定を受けている方
- 精神障害者障害程度等級1級、2級の方
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度の保険証(後期高齢者医療被保険者証)が一人に1枚交付されます。原則として、75歳になるお誕生月の前月にお渡しします。
また、毎年8月1日に更新されます。
問合せ先
詳細は次のリンクをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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