保険料のしくみ

後期高齢者の医療にかかる費用から、医療機関で支払う窓口負担を除いた分(医療給付費)のうち、公費(税金)で約5割を、現役世代の保険料で約4割を、残りの約1割を被保険者みなさんの保険料で負担します。

保険料の決まり方

保険料は、個人単位で計算され、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。ただし、所得や後期高齢者医療制度加入直前の医療保険の加入状況によって、保険料が軽減されます。
「均等割額」の金額と「所得割額」の率については、広域連合で定められ、福岡県内では均一になっており、2年ごとに見直しを行います。

福岡県後期高齢者医療広域連合の令和4・5年度の保険料率

  • 均等割額 … 56,435円
  • 所得割率 … 10.54%

令和4・5年度の保険料の計算式

保険料(年額)=被保険者均等割額+所得割額
=56,435円+[総所得金額−43万円(基礎控除)]×10.54%(所得割率)

  • 保険料の最高限度額は66万円(年額)です。
  • 総所得金額とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で、各種控除前の金額です。
  • 後期高齢者医療制度加入日の前日において、被用者保険(国民健康保険、国民健康保険組合以外の保険)の被扶養者であった人は、制度加入後2年間に限り、均等割額の5割が軽減され、所得割額はかかりません。

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は納付書、または口座振替などで納めていただきます(普通徴収)。
ただし、介護保険と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える場合など年金からの天引きとならない場合があります。
また、年金天引きの対象となる方も口座振替へ変更することができます(希望される方は、役場窓口へ年金天引きを中止する申請書の提出が必要です)。

  • 年金天引きの中止には2か月から4か月程度時間がかかります。
  • 口座からの振替が一定期間できなかった場合、年金天引きに変更させていただくことがあります。

問合せ先

詳細は次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
メールを送信