軽自動車の車検について
車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されました。このシステムで、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。
※令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても確認できるようになりました。

※下記の場合は納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車税を納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・身体障がい者等で、軽自動車税の減免を申請直後の場合
※納税証明書の提示が不要となるのは、未納が無い場合に限ります。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054