軽自動車の車検について
車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されました。このシステムで、軽自動車税の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。
※令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても確認できるようになりました。
下記の場合は納税証明書の提示が必要です。納税証明書は税務町民課で発行していますので、必要な場合は申請をお願いします。
・軽自動車税を納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・身体障がい者等で、軽自動車税の減免を申請直後の場合
・対象車両の軽自動車税に未納がある場合
※納付直後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる領収証書や引き落としが確認できる通帳などをお持ちください。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054