軽自動車税の減免(身体障がい者等)

  障がいのある人などが利用する軽自動車等(バイクも可)で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。

(注)減免申請は毎年必要です。

減免を受けることができる条件

減免の対象となる人(対象者)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかの交付を受け、一定の基準(障がいの程度など)に該当する人。
減免の対象となる障がいの程度など、詳しくは末尾の「お問い合わせ先」へお尋ねください。

減免を受けることができる条件

下記のいずれかの条件に該当する場合、減免を受けることができます。

  車両を所有する人 運転する人
(1) 障がい者本人(対象者) 障がい者本人(対象者)
(2) 障がい者本人(対象者) 対象者と生計を同一にする家族 ※1
(3) 障がい者本人(対象者) 対象者を常時介護する人 ※1、※2
(4) 対象者と生計を同一にする家族 障がい者本人(対象者)
(5) 対象者と生計を同一にする家族 対象者と生計を同一にする家族 ※1

※1 対象者の通勤や通学、通院等のために専ら(おおむね8割以上)使用する場合に限ります。

※2 対象者が一定の基準に該当する障がい者のみで構成される世帯の人である場合に限ります。

減免申請の注意点

・対象者1人につき1台で、普通乗用車との重複はできません。

・同世帯に対象者が2人以上いるとき、減免申請者(納税義務者)が複数台の軽自動車を所有されていても、車両の利用状況によっては、減免は1台となる場合があります。

(注)福祉タクシーのチケット交付を受けている場合は減免できません。

減免の申請期間と提出先

軽自動車税の減免の申請期間は、納税通知書発送後から納期限の7日前までです。必ず期間内に申請してください。

(注)減免を受ける人は、納税しないでください。口座振替登録がある人は特に注意をしていただき、通知書受領後はできるだけ早期に申請してください。

軽自動車税減免申請書の提出先は大木町役場 税務町民課(末尾記載の「お問い合わせ先」)です。
申請書の用紙は窓口でお渡ししておりますが、用紙の郵送をご希望される人は電話、メール等でご連絡ください。

申請に必要なもの

・軽自動車税の納税通知書

・各手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)

・納税義務者のマイナンバーカード

・申請する車両を運転する人の運転免許証(コピー可)

・常時介護証明と世帯全員分の手帳(「減免を受けることができる条件(3)」に該当するときのみ必要です。)

※マイナ免許証の人は、マイナンバーカードを持参してください。「マイナ免許証読み取りアプリ」で免許情報の提示が必要です。アプリは暗証番号(免許保有者が免許センター等で設定した数字4桁)の入力が必須ですので、事前に暗証番号の準備をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054

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