農地の貸し借り
令和7年4月から農地の貸し借りの仕組みが変わります
関係法令の改正により、従来市町村で行われてきた、農地の出し手(地権者)と受け手(耕作者)の「利用権設定(相対)」による農地の貸し借りの手続きは令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月1日以降は「公益財団法人福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構)」が農地の出し手と受け手の間に入り、農地の貸し借りに関する手続きを所掌する「農地中間管理事業」へ一本化されます。
令和7年度以降も、現在契約している利用権設定(相対)の貸借期間が残っている場合、期間満了までは有効です。次回更新時には農地中間管理事業による貸借契約又は、農地法3条による貸借契約を結ぶこととなります。
農地中間管理機構とは
農地中間管理機構は、農地の出し手と受け手の間に入って農地貸借や売買等を進める公的機関です。
農地中間管理機構は公的機関ですので、出し手は安心して貸付を行うことができ、賃借料は確実に振込まれます。また、受け手は契約が一本化できるため、事務の手間や経費の削減を見込めます。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 (産業振興課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐0904
ファックス:0944-32-1054
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