妊婦のための支援給付事業

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

大木町では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業(出産・子育て応援給付金)での支給となります。

妊婦のための支援給付

対象者

申請日(届出日)時点で大木町に住民票があり、妊婦支給認定を受けた妊婦

妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人あたり5万円

令和7年4月1日以降に妊娠の届出を行い、母子健康手帳交付時に助産師、保健師などの面談を受けた妊婦

※医療機関で胎児心拍確認後となります。

妊婦支援給付金(2回目) 胎児(おなかにいた子)1人あたり5万円

大木町で妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした妊産婦の方

※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子様が亡くなられた方も対象です。

 

申請方法のご案内時期

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)の面談後に申請書をお渡しします。

妊婦支援給付金(2回目)

出産後の赤ちゃん訪問(乳幼児全戸訪問事業)の面談時に申請書をお渡しします。

給付金の申請に必要なもの

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

・受け取りを希望する金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)

※妊婦本人以外の口座は指定できません。

支給方法

受け取りを希望する金融機関の口座に振り込み(受付後支給までに、1か月から2か月ほどかかります)

その他

流産・死産を経験した方へ、お子さんを亡くされた方へ

胎児心拍確認後に、流産、人工妊娠中絶、死産などを経験された方、出産後お子さんを亡くされた方も対象になります。

また、妊娠の届出をする前に流産など経験した場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳しくは、こども未来課(電話0944-32-1066)までお問合せください。

妊婦等包括相談支援事業

妊娠期から妊産婦に寄り添い、出産、育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を行い、必要な支援につなぎます。

妊娠届出時(母子健康手帳交付時に面談)

出産までの見通しを立てたり、支援サービスを紹介します。

妊娠8か月ごろ

妊婦訪問を実施します。その際にアンケートに答えていただき、不安や悩みのある方のご相談に応じます。

赤ちゃん訪問時

子育て支援サービスの紹介や育児に関する相談等に応じます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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