ひとり親家庭等医療制度について

大木町に住む母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童および父母のいない児童等に対し、健康保険法が適用される医療費の自己負担額を支給する制度です。

高校生世代の入院費が無料になります

令和8年4月から、高校生世代(18歳に到達する日以後最初の3月31日まで)までの入院費が無料になります。

なお、ひとり親家庭等医療証をお持ちの高校生世代のお子さまが入院された際は、医療証に記載されている自己負担額(500円/日 ※月7日限度)が発生しますので、退院後発生した自己負担額分の払い戻しの手続きが必要になります。(下記「ひとり親家庭等医療費の請求について」をご確認ください。)

対象となる人(所得制限があります。)

以下のいずれかに該当する方が対象です。(受給いただくためには申請が必要です。)

18歳未満の児童を監護している母子家庭の母とその児童

18歳未満の児童を監護している父子家庭の父とその児童

(児童扶養手当法施行令別表第1に規定する障害に該当する20未満の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)とその児童は対象)

父母のいない児童

父および母に監護されていない18歳未満の児童

また、次の全てを満たしていることが要件となります。

大木町に住み、住民基本台帳に記載されているもの

国民健康保険または社会保険等に加入しているもの

生活保護を受けていないもの

注意1 児童は、就学前まではこども医療制度を適用します。

注意2 所得の制限限度額については、児童扶養手当の限度額に準じます。

自己負担金について

【令和8年4月1日から】 

  通院 入院
小学一年生から中学三年生まで 自己負担なし 自己負担なし
高校生世代 800円/月を限度(一ヶ月あたり) 自己負担なし
ひとり親家庭等の父母 800円/月を限度(一ヶ月あたり) 500円/日(月7日限度)

※高校生世代のお子さまが入院された場合は、医療証に記載されている自己負担額(500円/日※月7日限度)が発生しますので、退院後発生した自己負担額分の払い戻しの手続きが必要になります。

 

 

いずれも1医療機関あたりの自己負担額です。

注意1 健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・部屋代などの保険適用外の費用負担は医療費助成の対象外となりますので、ご注意ください。

注意2 同一医療機関内で歯科と歯科以外の診療を併せて行う場合は、別の医療機関とみなします。

注意3 調剤薬局での負担はありません。

注意4 交通事故など、本人以外の第三者の責任による怪我は助成の対象外になります。(別途手続きが必要となります。)

申請に必要なもの

・健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証等)

※認定を受ける方全員分

・児童扶養手当の証書又は各種の年金証書

・戸籍謄本(必要な方のみ)

・所得証明(必要な方のみ)

・そのほか必要となる書類(申請の際案内します)

転入の際には、健康保険の資格確認ができるもの(認定を受ける方全員分)と前市町村からの認定済証明書をお持ちください。

それぞれの状況によって提出していただく書類が異なりますのでお問い合わせください。

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。

ご申請の際には、申請者及び扶養義務者などの個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。

ひとり親家庭等医療費の請求について

以下に該当される場合は、ひとり親家庭等医療費の請求が必要です。

(ひとり親家庭等医療費の請求が必要な場合)

・福岡県外で診療を受けたとき

・他法公費負担との併用(他の制度により医療費の助成を受けた場合)のため、医療証が窓口で使えなかったとき

・やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき

・高校生世代のお子さまが入院されたとき

該当される場合は、下記の必要書類を持参の上、役場こども未来課窓口にてこども医療費の請求を行ってください。

(ひとり親家庭等医療費の請求に必要な書類)

1.医療機関発行の領収書

2.お子さまの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証等)

3.保護者さま名義の通帳

4.印鑑(認印可)

5.ひとり親家庭等医療証

6.限度額適用認定証(お持ちの方のみ)

7.ひとり親家庭等医療以外の医療費支給制度(自立支援医療など)の受給者証(お持ちの方のみ)

補装具等の助成について

補装具等を作成された場合も助成の対象となります。

コルセットなどの治療用装具を作成された際

1.医師の意見書

2.作成された際の見積書・請求書・領収書

小児弱視等の治療用眼鏡を作成された際

1.医師の作成指示書

2.作成された際の領収書

3.医師の装着指示書

弾性着衣等を作成された際

1.医師の装着指示書

2.作成された際の領収書

請求に共通して必要な書類

1.対象者の保険資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証等)

2.対象者のひとり親家庭等医療証

3.印鑑(認印可)

4.通帳等振込先が確認できるもの(保護者名義)

5.療養費の支給決定通知書(加入されている健康保険からの決定通知)

※補装具等を作成された際は、先にご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。

※医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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