騒音規制法
騒音規制法について
騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的に制定されています。
騒音規制法で規制されるのは、以下の場合です。
・工場及び事業場における事業活動に伴って発生する相当範囲にわたる騒音
・建設工事に事業活動に伴って発生する相当範囲にわたる騒音
・自動車騒音等
なお、すべての工場・事業場、建設工事が規制の対象ではなく、特定の機械を設置している工場・事業場や、特定の機械を使用する工事が規制の対象となります。
騒音・振動・悪臭に係る各規制区域図について
令和7年度より騒音・振動・悪臭に係る大木町を含む福岡県内においての各規制区域図がインターネットで閲覧することができるようになりました。
それぞれの規制区域図については以下からご覧ください。
特定施設の届出について
騒音規制法では、著しい騒音を発生する機械を有する施設を特定施設として定め、規制の対象としています。町指定区域内で騒音規制一覧表(PDFファイル:436KB)に該当する機械を設置する場合は特定施設・特定建設作業(騒音・振動)に係る様式一覧から届出様式をダウンロードをし、必要書類を添え、役場環境課まで提出してください。
・提出部数は2部です。(1部は受付後返却)
・添付書類は防止の方法について(別紙)、特定工場の配置図、特定施設周辺の見 取図です。
・添付書類の提出が必要であるのは1~4の場合のみです。
また、ご不明な点がございましたら、役場環境課までお尋ねください。
<騒音規制法の届出する場合の種類と概要>
| 届出種類 | 事由 | 届出期限 |
| 1.設置届出書 |
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を新たに設置する場合 |
設置工事開始日の30日前まで |
| 2.使用届出書 |
1.新たに地域指定が行われたとき、既に特定施設を設置していた場合 2.規制対象外施設が新たに規制対象となった場合 |
規制となった日から30日以内 |
| 3.種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数を直近届出から2倍を超えて増加する場合。(特定施設ごとの数を減らす場合及び特定施設の種類ごとの数を2倍以内の数に増加する場合は除く。) | 変更工事開始日の30日前まで |
| 4.防止方法変更届出書 | 防止方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合 | 変更工事開始日の30日前まで |
| 5.氏名等の変更届出書 |
1.届出の氏名又は住所(法人にあたっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合 2.工場等の名称又は所在地の変更があった場合 |
変更日から30日以内 |
| 6.使用全廃届出書 | 特定施設を全て廃止した場合 | 廃止日から30日以内 |
| 7.継承届出書 | 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合 | 継承があった日から30日以内 |
特定建設作業の実施の届出について
騒音規制法に定める特定建設作業特定建設作業一覧(PDFファイル:282.8KB)を行う際は、事前に町への届出が必要です。近年、生活環境に対する市民の関心が高くなっている中で建設作業に伴って発生する騒音・振動などについての相談が数多く寄せられています。作業される場合は、公害等の防止に努め、周辺環境に配慮して作業をする義務があります。特定施設・特定建設作業(騒音・振動)に係る届出様式一覧から届出様式をダウンロードをし、必要な添付書類を添え、役場環境課まで提出してください。
提出部数:2部(1部は受付後返却)
提出期限:特定建設作業を開始する7日前(届出日と作業開始日の間に中7日、つまり8日前)まで
添付書類:工場等周辺の付近図、工事工程表、使用する機械等のカタログ
日常で発生する音について
日常生活の中で自分の出している音が思わぬところで迷惑をかけてしまっていることがあります。生活騒音は町として対応することが難しいため、原則として私人同士で解決してもらう必要があります。扉の開閉や家事作業の音に配慮するなど、日頃からお互いの立場を気遣いながら、住み良い環境を作りましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
メールを送信