○大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の損害賠償に関する要綱
平成31年2月14日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例(平成22年大木町条例第1号。以下「条例」という。)第15条に規定する損害賠償のうち、図書資料等の損害賠償については、大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年大木町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の除籍に関する要綱(平成31年大木町告示第8号。以下「除籍要綱」という。)で使用する用語の例による。
(損害賠償義務者)
第3条 未成年者その他の責任無能力者が図書資料等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会は民法(明治23年法律第28号)の規定により当該者に代わって義務を負う者に損害の賠償を求めるものとする。
(賠償の方法)
第4条 教育委員会は、図書資料等を破損し、又は滅失した者に、当該図書資料等と同一の資料による賠償を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、絶版等により同一の資料の入手が困難であるときは、教育委員会は損害賠償を求める図書資料等の購入価格(当該図書資料等が寄贈品等の場合は販売定価)(消費税及び地方消費税を含む。)と同等の価格(以下「再取得価格」という。)の資料を指定し、代替品による賠償を求めるものとする。
3 図書資料等を破損し、又は滅失した者は、図書資料等の損賠賠償の請求を受けた日から30日以内に賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第5条 図書資料等を破損した者は、条例第15条本文の規定にかかわらず、破損の原因が経年劣化による破損等自己の責に帰すことができない事由であるとき又は破損の程度が補修を行って再び利用に供すことができる程度であるときは、賠償の責任を負わないものとする。
(賠償の免除)
第6条 条例第15条ただし書の教育委員会が特別の事情があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、それぞれ当該各号に定める額を免除することができるものとする。
(1) 火災、災害又は自己の責めによらない事故により図書資料等を破損し、又は滅失したとき 全額
(2) 盗難被害を受け、当該事件の被害を警察に届け出たとき 全額
(3) 破損し、又は滅失した図書資料等の再取得価格が2万円以上の視聴覚資料であるとき 再取得価格から2万円を減じて得た額
(4) 規則第16条に規定する団体貸出により貸し出した図書資料等で、当該利用による図書資料の破損又は滅失の原因者が不明であるとき 全額
(5) その他教育委員会が認めるとき 教育委員会が認める額
(利用の制限)
第7条 第4条第3項に規定する賠償の期限を経過してもなお賠償がなされないときは、教育委員会は、当該賠償がなされるまでの間、当該者に対する図書資料等の貸出しを停止することができる。
(賠償に係る図書資料等の取扱い)
第8条 紛失により賠償を受けた図書資料等は、後日発見された図書資料等の返却の申し出があっても、これを返却しない。
第9条 教育委員会は、賠償を求めることとなった破損した図書資料等の譲渡を当該賠償者が希望するときは、当該賠償がなされた後、これを無償で譲渡できるものとする。
(相互貸借サービスにより借り受けた資料の賠償)
第10条 相互貸借により他の公共図書館等から借り受けた資料の賠償については、当該資料の所有者の求めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は平成31年4月1日から施行する。